10月1日から始まるインボイス制度。全国に460万人ほどいると言われている、個人事業主を中心に強く反対の声も上がっている。これはどのような制度なのか。

 国税庁のHPによれば、インボイス(適格請求書)とは、売り手が買い手に正確な適用税率や消費税額等を伝えるものとのこと。売り手である登録事業者は買い手側からインボイスを求められれば、交付しなければならない。

 買い手側は、仕入れ税額控除を受けるために、原則として売り手から交付を受けたインボイスの保存が必要になる。つまりは、課税事業者が消費税を納税する際に仕入れにかかった消費税分を差し引こうと思ったらインボイス登録をする必要があるのだ。

 全国紙経済部記者が解説する。

「国に納税をするのは売り手側です。商品を1000円で売った場合の消費税は100円ですが、お店が消費税分を全額国へと納めるわけではない。

 お店が1000円で売っている商品を500円で仕入れていた場合、その消費税にあたる50円分を100円から差し引くことができる。つまりは、国へと納める消費税は50円になります。これが仕入税額控除というシステムです」

 この仕組みが2023年10月以降大幅に変わるというのだ。

「今後も売り手が仕入税額控除を適用させようとするのなら、仕入元が発行したインボイス付きの請求書が必要。ところが、インボイスを発行できるのは年間売上高1000万円を超えた課税事業者に限られている。

 年間売上高1000万円を超えない免税事業者が、インボイスを発行しようと思ったら消費税を納付する義務がある、課税事業者へと転向するか、免税事業者でい続けるという選択を迫られるのです」(前同)

 税金を徴収する立場である国からしてみれば、今まで免税事業者として活動していたフリーランスや零細企業からも納税の機会を得ることとなる。