■拒絶を受けたあと、「類似部分を削除」して再申請
拒絶理由には、
《下記の登録商標と同一又は類似であって、その商標登録に係る指定商品(指定役務)と同一又は類似の商品(役務)について使用するもの》
とあり、この“下記の登録”こそ、前出の『月刊神戸っ子 KOBECCO』の服部プロセス社が1974年に登録していた『神戸っ子』なのだ。
「『神戸っ子』は指定商品を“雑誌,その他本類に属する商品”として登録していて、merchuが当初申請していた“役務”に重なる部分があったのでしょう。
事実、merchu側の申請履歴をたどると、merchuは拒絶された後、【印刷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供】という部分を削除し、審査を通っています。つまり、特許庁も両メディアが“かなり似通っている”と認定していたということですよね。折田氏も『KOBECCO』の存在を知っていたわけですから、なぜわざわざ全く同じ名前のメディアにしたかについては疑問です」(前同)
ちなみに折田氏が手掛けていた『Kobecco』について、高橋編集長も認識はしていたという。
「商材自体は知ってましたよ。うちとは一切関係なく、うちもものすごく困っているのですが、何かやってるなと静観していた感じです」
過去、名称について折田氏と話をしたことはあるのかについて聞くと、
「ないです。なんて言うんですかね、やっぱり一般の方とはちょっと違う感じなのかなという気もしたので……」(前同)
高橋編集長は、まぎらわしい名称について問題視しているのではなく、あくまでも“折田氏が雑誌を創刊したかのようなデマがはびこっていること”を憂慮。誤情報に対しては、内容の訂正および写真の削除を速やかに行なうよう依頼しているという。