■二次拡散行為も「罪」になるのか?

 SNS上の行為は、フォロワー数や閲覧回数などによってその影響力・拡散力は大きく異なる。反響の大きさによって、罪の重さは変わるのだろうか。

「拡散規模そのものは成立要件ではありませんが、刑事の量刑判断や民事の慰謝料額・違法性の程度評価に強く影響します。フォロワー数・閲覧数が大きいほど被害の拡大や検索結果への残存性が深刻化し、悪質性が高いと評価されやすいからです。

 実務でも、影響力の大きいアカウントの発信・可視化行為は被害拡大要素として加重方向に働き、反対に迅速な削除・謝罪・訂正は減軽方向に考慮されることが多いです」

 またインフルエンサーの投稿をリポストや引用投稿する形で二次拡散に“加担”する場合もある。こういった行為も違法なのか。

「インフルエンサーの投稿をリポストしたり、引用して反応を集める行為も、元投稿が違法情報(実名晒しや侮辱、虚偽の事実など)であることが明白な場合には、拡散者自身が名誉毀損・プライバシー侵害の不法行為の主体になり得ます。単純なリポストであっても、自らのフォロワーに向けて情報を再発信する効果は否定できず、“共同不法行為や各自の独立した不法行為”として責任が問われるのが近時の流れです」

 個人情報を拡散した発信者には刑事責任や民事賠償責任のリスクがあるだけでなく、「発信者情報開示や送信防止措置により身元特定・投稿削除が進む可能性」や「プラットフォーム規約違反としての投稿削除・凍結・収益化停止といった制裁」を受ける場合もありうるということなのだ。それなら、「どこまではOK、どこからがアウト」という線引きは?

「リスクの乏しい実務対応としては、(1)通報・証拠保全にとどめる、(2)事実未確定情報の実名・固有名詞の再掲を避ける、(3)引用・批判の必要最小限性と文脈(侮辱語や断定を避ける)を厳守する、(4)拡散後に違法性を認識したら速やかに削除・訂正・謝罪を行う、という順での対応が推奨されます」

 迷惑行為を行なった加害者の個人情報だとしても、それをネット上で拡散することは、法的にアウトになる可能性がある。このことは、心に留めておくべきだろう。

●プロフィール
正木絢生(まさき・けんしょう)弁護士
弁護士法人ユア・エース代表。第二東京弁護士会所属。消費者トラブルや交通事故・相続・労働問題・詐欺・薬物など民事事件から刑事事件まで幅広く手掛ける。

BAYFM『ゆっきーのCan Can do it!』にレギュラー出演するほか、ニュース・情報番組などメディア出演も多数。YouTubeの「マサッキー弁護士チャンネル」にて、法律やお金のことをわかりやすく解説、ユア・エース公式チャンネル「ちょっと気になる法律相談」では知っておきたい法律知識を配信中。
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