■米山氏の除雪動画に反応? 新潟県警の注意喚起、真相を聞いてみた
米山氏が削除してもなおSNSでは動画が拡散され続けるなか、新潟県警察交通部の公式Xは、29日7時に今回の米山氏の一件を受けての“注意喚起”、とも取れる投稿をしている。
《朝早くから #除雪 お疲れ様です。 県道路交通法施行細則では、「みだりに道路に雪をまき、捨てること」は禁止されています。 人や車の通行の妨げになり、事故の原因にも。 決められた場所や敷地内で処理しましょう》
内容、そして発信のタイミングからネットでは、《新潟県警に大量の問い合わせが寄せられたんやろうな》といった推測する意見も出ており、この投稿のリプライ欄にも米山氏について言及するユーザーの声が多く寄せられているが──。本サイトは県警交通部担当者に話を聞いた。
話題となった米山氏の動画は「認識していた」としつつ、注意喚起の交通部の投稿については「事前の予約投稿により1月29日7時に設定されていただけです。米山氏の行為に反応したように見えるのは、偶然です」と説明する。
「雪が深くなるシーズンにはトラブルや事故が発生し、通報もあることから、道路の安全を確保するため、定期的に投稿する内容です。道路に雪をまくことが原則禁止されているのは、道路の上にさらに雪をまいてしまうと路面が凍結して車がスタックするなど、事故を起こしやすくなるためです」(担当者=以下同)
確かに、2023年2月にもほぼ同様の投稿をしていることからも定期的に発信していたものだと確認できる。
道路交通法違反にあたりうるとの話も出ているが、果たして。自宅の雪かきでも道路に捨ててはいけないというが、その処理はどうしたらいいのか?
「道路ではないところ、自宅の敷地内のような交通のないところに置くことが原則です」
それでは賛否を呼んだ米山氏の“除雪”は、道交法違反になり得るのか。
「“みだりに”という部分に該当すれば、違反になりますね。“みだりに”とは通行の妨げになるようなイメージで、個別の事例、程度によって罰則は異なります。たとえば、車で交通事故を起こすなど実害があれば厳しくなるでしょう」
前述の米山氏のX投稿でも《「みだりに」はいけませんが道路脇の雪を薄く道路に広げるのはごく普通に行われている除雪方法です》と綴っているだけに、氏なりの配慮をしたうえでの除雪だったのだろうが、SNSには今もさまざまな意見が飛び交っている。