2月16日から受け付けが始まっている確定申告。

「年金受給者でも、源泉徴収された税金から3~5万円ほど戻ってくることも珍しくありません」

 そう打ち明けるのは、ある税務署OBだ。

「“年金収入が400万円以下なら確定申告の義務なし”という政府の言葉を、鵜呑みにしてはいけません」(前同)

 申告しなければ、源泉徴収された税金は1円も戻ってこないのだ。それでは、いったい何が控除の対象になるのか。ファイナンシャルプランナーの丸山晴美氏に話を聞いた。

 まず、見落としがちなのが医療費控除。一般的には「年間10万円を超えた分から」というイメージだが、

「年間所得が200万円未満(65歳以上、年金収入のみなら約310万円未満)ならば、所得の5%を超えた分から控除が受けられます。通院費も計上でき、やむを得ない事情があればタクシー代も認められます。

 また、子供の歯列矯正は原則、保険適用外ですが、控除対象ですし、大人も医師が治療と認めれば対象になります」(以下、コメントは丸山氏)

 病院には行かない、という人にも控除はある。

「『スイッチOTC薬品』と呼ばれる指定の市販薬を年間1万2000円以上購入すれば、最大8万8000円までが控除の対象になります。風邪薬、鎮痛剤、胃腸薬なども含まれます」

 パッケージの表示や、レシートの★マークが目印だ。

 年に1度の健康診断などが条件で、会社員なら職場の健診、年金受給者なら、

「自治体の健康診断でも問題ありません」

 年金受給者はもちろん、パートや非正規雇用の方も覚えておきたい。