■「盗難」や「横領」の被害は控除対象だが「詐欺」は…
田舎で独り暮らしの親に仕送りをしている人は、扶養控除を要確認。
「親の年間合計所得が48万円以下、つまり年金収入であれば約158万円以下の場合、銀行振込など定期的な仕送りの記録があれば同居していなくても扶養に入れることができます。控除額は70歳以上なら48万円、70歳未満でも38万円です」(前出のファイナンシャルプランナーの丸山晴美氏)
ただし、親が非課税世帯の場合、介護保険料の増加や自治体給付金の対象外になるなど、かえって負担が増える可能性もある。よく考えて判断したい。
控除対象の中には、こんな意外なものも。
「盗難や横領の被害を受け、警察の受理番号がある被害届などの証明書があれば控除の対象に。ただし、詐欺は対象外です」(以下、コメントは丸山氏)
各種控除は最大5年前まで、さかのぼれる。
「ネットでも申告できますが、高齢の方には窓口での申告をオススメします。レシートや家計簿を持参すれば職員がサポートしてくれますし、印鑑も不要です」
知らない、面倒くさい、難しいで損をし続けるのは、もうやめよう。
「5自治体以上にふるさと納税をしているという人は確定申告をしないと寄付金控除は受けられません」
申告期限は3月16日まで。引き出しの奥に眠っているレシートが、思わぬ“お宝”に変わるかも!?
丸山晴美(まるやま・はるみ)
外国語の専門学校を卒業後、旅行会社、フリーター、会社員、コンビニ店長へと転職。22歳で節約に目覚め、年収が350万円に満たないころ、1年で200万円を貯める。26歳でマンションを購入。2001年に節約アドバイザーとして独立。ファイナンシャルプランナー、消費生活アドバイザーの資格を取得し、お金の管理、運用のアドバイスなどを手掛け、TV、雑誌などで幅広く活躍している。