元AKB48ではセンターで活躍し、現在は俳優として多くの作品に出演する前田敦子(34)が、写真集『Beste』(講談社)の電子版が3月18日に配信スタートするやいなや、各種ネット書店の売上ランキング1位を獲得。

 同写真集は2025年に芸能活動20周年を迎えたメモリアルな一冊で、前田が写真集を出すのは14年ぶり。“最後の写真集”をうたい、「大人の恋」をテーマに過去最大の“開放的なショット”に挑戦した意欲作だ。ネットが大盛り上がりするなか──3月18日21時44分、同写真集の公式Xが異例の声明を出したのだった。

《コピー、スキャン、デジタル化等の無断複製は著作権法上での例外を除き禁じられています。本書を代行業者等の第三者に依頼してスキャンやデジタル化することは、たとえ個人や家庭内での利用でも著作権法違反です》

 この“警告文”が発表された背景にはこんな事情があったという。ウェブメディア編集者が解説する。

「デジタル版の販売と同時に、複数のXアカウントが写真集の公式アカウントも公開していない写真集の”中身”を投稿し、流出させていました。投稿を引用リポストして、感想を添えて拡散するXアカウントも散見され、一時はXのトレンド入りするまでの騒動に。

 特に、“開放的なショット”を拡散させた投稿は、3月23日までに4700万以上ものインプレッションを稼ぐまでに至り、いまだに投稿は消されていない状態です。拡散はSNSのみならず、大手ネット掲示板などでも確認できます」

 写真集公式Xは《たとえ個人や家庭内での利用でも著作権法違反》という強い文言での注意喚起を行なっているが、果たして“写真集の中身を違法に流出させる”ことは誰が、どれほど重い罪に問われるのだろうか。弁護士法人ユア・エースの代表弁護士、正木絢生氏に詳しく解説してもらった。

「今回、まず中心になるのは著作権侵害です。写真集に掲載された写真は通常、撮影したカメラマンが著作者で、契約によって出版社側が権利を持つ場合もあります。そのため、写真集のページを無断でスキャンしたり撮影してデータ化したり、Xに投稿する行為は、複製権や公衆送信権の侵害として問題になりやすいです。前田敦子さん本人の肖像権が全く問題にならないわけではありませんが、本件ではまず著作権法上の責任が前面に出ると見るのが自然です」