■斉藤被告の告知→路上販売が、裁判官・被害女性の心象に与える影響

「判決が確定するまでは無罪推定の原則があり、(また、斉藤被告は逮捕・勾留されていない以上、)日常生活を行うことは自由であり、働くことも法律上問題ありません。実際、斉藤被告は無罪を主張しており、働くことの一環としてSNSで告知することも問題はない。なお、一度逮捕・勾留されたうえで起訴後に保釈されたケースだと保釈に一定の条件が付くことがありますが、斉藤被告はそもそも逮捕・勾留されていません」(河西邦剛弁護士=以下同)

 それでは、SNSで積極的な告知をしたり、「本人来店」「写真撮影あり」などの集客方法で、公の場に自身の姿をさらけ出し、かつ儲けることに繋がる行為は、裁判官の心象や判決に何らかの影響を及ぼしうるものか。

「直接的には裁判官の心象への影響はありません。しかし、被害女性が斉藤被告の行動を不快に感じ、その結果“重大処罰を望む”ということであれば、量刑が重くなる事情となります。要はバウムクヘンやSNS云々ということより、被害女性が重大処罰を望むかどうかが量刑上のポイントということです」

 河西弁護士は、「仮に示談がないまま有罪となれば、実刑になる可能性が高い」という。

「執行猶予は3年以下の拘禁刑でないと付けることができませんが、不同意性交等罪は5年から20年の拘禁刑なので、示談等の情状酌量がないとそもそも実刑になるのが原則です。被害女性も実刑を望んでおり、有罪となる以上は、執行猶予をつける理由がありません」

 3月24日、X上にはバウムクーヘンを路上販売する斉藤被告の写真が一般ユーザーに公開されていた。