■宮崎麗果被告に「執行猶予4年の有罪判決」――税理士が“背景”を解説
宮崎被告の今回の過去の1億5000万円超の脱税事案。税理士法人アクシア代表で税理士の曽根隆寛氏に解説してもらった。
――宮崎被告は自分の会社の所得税を圧縮、また同社の消費税を適切に収めず、総額1億5000万円を超える脱税を行ないました。知人に作成させた虚偽の領収書を用いて架空の業務委託費を計上し、脱税を繰り返していたといいます。一般論、またこれまでの経験から、こうした事案を耳にしたことはありましたか?
「本件については報道内容を前提として、税理士として税務実務上の一般論を申し上げますが、経費の過大計上や売上計上漏れなどが税務調査で問題となる事例は、公表されている裁決事例や報道等で見受けられます。
また今回、報道によれば、本件では虚偽の領収書を利用して架空の業務委託費を計上していたとされています。このような行為が事実であり、裁判所に認定されたものであれば、単なる経理ミスや税務処理の誤りとは性質が異なるものと考えられます」
――こういった不正な動きがあった場合、会社を見ている税理士は気づかないものなのでしょうか?
「ケースによると思います。税理士は会社から提示された帳簿や請求書、領収書などを基に申告業務を行ないます。そのため、資料自体が虚偽であり、その事実が意図的に隠されていた場合には、直ちに真実を把握することが困難なケースもあります。
一方で、税理士は会計資料や証憑書類(しょうひょうしょるい/取引の事実や内容を客観的に証明する証拠書類)を確認しながら業務を行ない、不自然な取引や数字の動きがあれば、その内容について確認を行ないます。税務実務においては、事実に基づく適正な申告納税を実現することが重要です。
ただし、本件について当時どのような資料や説明に基づいて業務が行なわれていたのかは分かりませんので、報道内容から顧問税理士の対応についてコメントすることは差し控えたいと思います」
――宮崎被告は「節税と脱税の違いが当時は分からなかった」と釈明していました。半ば信じられないような発言ですが、一般論やこれまでのケースで、こうした発言をする会社経営者はいましたか?
「一般論として、節税と脱税の違いについて誤解されている方はいます。しかし、税務上は両者は明確に異なります。法律の範囲内で認められた制度や特例を活用して税負担を軽減することが節税です。
一方で架空経費の計上や売上の除外など、事実と異なる申告によって税額を減少させる行為は脱税に該当します。報道されている内容が事実であれば、税務実務上は一般的に脱税と判断される類型であり、『節税との境界が分かりにくいケース』とは性質が異なるように感じます」
――世間では厳しい意見が多数ですが、今回の宮崎被告の行ないは税理士から見て悪質なものだと感じられますか?
「税理士の立場として、個別事件について断定的な評価を行うことは差し控えたいと思います。また、『悪質かどうか』という評価については、最終的には裁判所の判断を尊重すべきものと考えています。
そのうえで一般論として申し上げると、税務当局が特に重く見るのは、単なる計算ミスや法令解釈の誤りではなく、意図的な所得隠しや仮装・隠蔽行為です。
報道によれば、本件について裁判所は計画性にも言及しており、行為責任は重い旨を指摘しています。税務実務の観点からも、仮装・隠蔽行為が認定される場合には、通常の申告誤りとは区別して取り扱われる類型であると考えます」
――今回の判決では執行猶予がつきましたが、税理士の立場からご意見・ご感想はありますか。
「量刑の妥当性そのものについてコメントする立場にはありません。ただ、税務事件では一般に、納税状況や再発防止への取組みなどが考慮事情となることがあります。報道によれば、本件でも裁判所は反省の態度や納税状況等に言及したうえで判決を言い渡したとされています。
税理士の立場から申し上げると、この事件を通じてあらためて認識すべきなのは、『脱税には大きな代償が伴う』という点です。本来納めるべき税金に加え、加算税や延滞税などの負担が生じる可能性があるだけでなく、企業や経営者の信用にも大きな影響を与えます。
経営者には、短期的な利益ではなく、適正な申告と納税を継続することの重要性をあらためて考えていただく機会になったのではないかと思います」
※ ※
多くのSNSユーザーがそのセレブライフをうらやむ人気インフルエンサーだった宮崎被告の脱税事案は大注目を集めており、あらためて脱税の罪の重さを世間に広く知らしめることになったと言えるだろう。

曽根隆寛(そね・たかひろ)
税理士、行政書士。税理士法人アクシア代表社員。2001年に曽根税理士事務所を開業し、2017年に税理士法人アクシアを設立。中小企業の税務・経営支援に加え、相続・事業承継分野にも幅広く携わる。住宅・金融・企業向けの講演や税務相談の実績も豊富で、FM FUJI「LIFE CROSSING」にレギュラー出演中。
税理士法人アクシア 公式HP:https://axia.or.jp/
FM FUJI「LIFE CROSSING」:https://life-crossing.com/