■ジャンポケ斉藤“懲役7年”求刑の背景を弁護士が解説

 検察側が懲役7年を求刑したことを受けて、《判決はどうなるだろう?》《芸能人は常に紳士でいないとね スキャンダルで全て失うよ》《懲役7年て事は実刑、本人顔真っ青だろうな》などの意見が寄せられている。

 本サイトは、弁護士法人ユア・エースの正木絢生代表弁護士に見解を聞いた。

「今回の裁判は、検察側が『不同意性交等と不同意わいせつが成立する』と主張する一方、弁護側は一貫して『被害者の同意があった』として無罪を求める構図となり、双方の主張が真正面から対立したまま結審しました。

 この種の事件では、現場が密室であることも多く、判決は単純にどちらの話を信じるかではなく、供述の一貫性や客観証拠との整合性を総合的に評価して判断されます。不同意性交等罪は重大犯罪として位置付けられており、裁判所は被害者・被告人双方の供述だけでなく、事件直後の行動や通信記録なども踏まえて慎重に事実認定を行うことになります。今回の判決も、そうした証拠評価が大きな焦点になるでしょう」

――懲役7年と聞くと重いようにも感じられますが、この求刑についての解説をお願いします。また、検察側の狙いについても聞かせてください。

「懲役7年という求刑は、一見すると重い印象を受けますが、不同意性交等罪の法定刑や近年の量刑傾向を踏まえると、検察が本件を相応に悪質な事案と評価した結果と理解するのが適切です。

 求刑は裁判所に対する検察の最終的な意見であり、『これだけの刑が相当である』との評価を示すものにすぎず、そのまま判決になるわけではありません。ただ、検察としては証拠によって有罪を十分立証できるとの見通しを持ったうえで、犯行態様や被害結果などを総合的に考慮し、実刑を前提とした量刑意見を示したと考えられます。7年という数字自体は、実務上特段に異例という水準ではないでしょう」

――今回のケースでは執行猶予はつくものでしょうか?

「執行猶予が付くかどうかは、現時点で断定することはできません。ただ、仮に不同意性交等罪で有罪となった場合には、法定刑の重さや近年の裁判実務を踏まえると、一般論として実刑判決となる可能性は決して低くないと考えられます。

 もっとも、裁判所は犯行態様だけでなく、前科前歴の有無、被害回復の状況、反省の程度など、さまざまな事情を総合的に考慮して量刑を決めます。そのため、有罪になれば直ちに執行猶予が否定されるわけではありませんが、今回のように検察が懲役7年を求刑している事案では、検察自身は執行猶予では足りず、実刑が相当との立場を示していると理解するのが自然でしょう」

――どのような判決になると考えられますでしょうか?

「現段階で判決を予測することは極めて難しく、有罪・無罪を断定的に見通すことは適切ではありません。本件では被告側が一貫して『同意があった』と主張しているため、裁判所は双方の供述と客観証拠を照らし合わせ、合理的な疑いを超える立証があったかどうかを慎重に判断することになります。

 刑事裁判では、疑いが残れば被告人の利益に判断される一方で、客観証拠によって被害者供述の信用性が裏付けられれば、有罪認定に至る可能性も十分あります。仮に有罪となれば、求刑内容や罪の重大性から実刑判決となる可能性は相応に考えられますが、最終的な結論は裁判所の証拠評価次第であり、現時点で予測することはできません」

■プロフィール
正木絢生(まさき・けんしょう)弁護士
弁護士法人ユア・エース代表。第二東京弁護士会所属。消費者トラブルや交通事故・労働問題・相続・詐欺事件・薬物事件など民事事件から刑事事件まで幅広く多数手掛ける。
BAYFM『ゆっきーのCan Can do it!』にレギュラー出演するほか、ニュース・情報番組などメディア出演も多数。YouTubeの「マサッキー弁護士チャンネル」にて、法律やお金のことをわかりやすく解説、ユア・エース公式チャンネル「ちょっと気になる法律相談」では知っておきたい法律知識を配信中。

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