「やはり」といったところだろうか。
「12月1日、軽井沢で電動キックボードに乗っていた女性が高速バスにはねられて死亡するという事故が起きました」(全国紙社会部記者)
今年7月1日から改正道路交通法が施行。それまで運転免許が必要だった電動キックボードのうち、一定の基準を満たした『特定小型原動機付自転車』は、16歳以上なら誰でも免許ナシで利用できるようになった。当初より事故の増加が懸念されていたが、案の定である。
「道路交通法が改正された7月だけで、交通違反は都内だけで373件。8月にも633件の交通違反が都内で報告されており、利用者の増加に伴って違反件数も増えています」(前同)
軽井沢で起きた事故の概要はどのようなものだったのか。
「現場は交差点。警察の話では、39歳の女性が電動キックボードでT字路を左折しようとした時、右側から青信号を進んできた高速バスと衝突したとのこと。
今回の道路交通法の改正で“免許不要”になった、という部分ばかりが注目されがちですが、それはあくまでも基準を満たした『特定小型原動機付自転車』の話。車体の大きさが長さ190センチ以下、幅60センチ以下、最高時速は20キロ以下などといった要件を満たす小型のものに限ります。
時速が20キロを超えるような電動キックボードは、免許が必要なことに変わりはありません。しかしこの女性が乗っていたものは免許が必要なタイプで、かつ女性は免許を持っていなかったそうです」(前同)
『特定小型原付機付自転車』では、交通ルールは基本的に原付や自動車と同じ。原則車道で左側通行だが、『自転車道』『普通自転車専用通行帯』の標識がある場所は走行OK。なお、最高時速6キロ以下など、さらに一定の要件を満たすものは『特例特定小型原動機付自転車』として、自転車が走行可能な歩道も使用できる。
信号は車両用に従い、『二段階右折』がマスト。左折をする時はウインカーで左折の合図を行なう。また『飲酒運転』『二人乗り』『運転中のスマートフォンによる通話や画面を見ながらの運転』は禁止である。