■裁判では「証言」が主な証拠になる
一方の被告側となる文春がすべきことについて正木弁護士はこう解説する。
「記事の内容、すなわち『行為の強制があった』と証明するか、それが真実であると信じたことについて相当の理由があったと裁判所に認めてもらうため主張・立証する必要があることになります。一方、松本さんの側が『行為の強制はなかった』ことを積極的に証明する必要はありません」
そうして始まる「松本VS文春」の裁判。その次の展開は――? ワイドショー関係者はこう話す。
「記事で報じられたのはもう8年前の出来事ですから、お互いに明確な証拠がないのではないかという見方もされています。松本さん側も証拠となるものがあればすでに出していたでしょうし、女性側も同様です。そうなると、松本さんサイドは“強制していない”、女性サイドは“強制された”と主張は平行線のままになってしまいそうですよね」
この点を正木弁護士はこう説明する。
「客観的な証拠がないであろうというのはその通りであると思います。したがって、裁判では『証言』が主な証拠となるのではないかと思います。証言も証拠になりますので、証言の内容等によっては裁判所が判断できる状況になる可能性はあると考えます」
そして、今後も『週刊文春』では松本関連の続報を打ち続けてくるはずだ。文春側にはタレコミも続々と入ってきているといい、1月10日の同誌でも、福岡や大阪で同様の飲み会があったとし、大阪の飲み会は後輩芸人のたむらけんじ(50)がセッティングしたと報じた。
たむらは9日(日本時間10日)に配信したラジオ番組『たむけんがLAにいるよ~!』(TJS RADIO)で「飲み会があったことは事実。ただ記事に書かれているようなことを目的としたものではなく、合コン的な感覚でやっていた」と説明している。
ニッカンさん、僕いっこも泣いてまへん。喉がカラカラになるくらい水分なくなりましたから、涙は出ません🥲
— たむらけんじ (@tamukenchaaaaa) January 10, 2024
たむらけんじ、松本人志報道巡り涙の釈明 記事内容は否定も被害訴えた女性に謝罪(日刊スポーツ)https://t.co/6UPu8E6JFe