2023年12月27日発売の『週刊文春』(文藝春秋)に女性絡みのスキャンダルを報じられたダウンタウン松本人志(60)。

 松本は1月8日にX(旧ツイッター)を更新し、《事実無根なので闘いまーす。それも含めワイドナショー出まーす》と宣言したものの、14日放送の『ワイドナショー』(フジテレビ系)への出演は取り止めに。フジテレビは10日、「フジテレビと吉本興業と協議して総合的に判断して出演しないものとなった」と説明した。

※画像は松本人志の公式X(ツイッター)『@matsu_bouzu』より

 8日、松本は「裁判に注力したい」という理由から芸能活動を休止。『週刊文春』サイドも徹底抗戦の構えを見せており、両者は全面戦争に入っていくことが予想される。

 松本は名誉毀損で文春に損害賠償請求をするのではないかと言われているが、そうなった場合、裁判はどのような流れで進められるのだろうか――。

 弁護士法人ユア・エースの正木絢生代表弁護士に分かりやすく説明をしてもらった。

「まず松本さんが原告になる場合、松本さんが証明しなければならないのは、“公然と”“事実を摘示されたことにより”“社会的評価が低下したこと、損害が生じたこと”です」(正木弁護士)

 政界や芸能界の裏側を追及し、業界のトップランナーとして君臨するナンバーワン週刊誌『週刊文春』。松本のスキャンダルを報じた新年特大号は約45万部が完売になったほど。

 その文春に、超高級ホテルの1室での飲み会で女性への加害があったことが報じられ、それによって出演番組のスポンサーが撤退。「事実無根」と断言している松本は、記事によって活動自粛に追い込まれたという現状を伝え、名誉を毀損されたということを証明することになるのだろう。