■道路交通法を破った際の罰則
現在、X上で大きな注目を集めている動画にも登場する自転車――。そんな自転車は運転するにあたって免許は不要だが、自動車などと同じ交通規則が定められている”軽車両”扱いだ。そのため、道路を走る際にはさまざまな交通ルールを守る必要がある。しかし、幼少期から免許不要で乗ることができる自転車について、そのルールをきちんと把握していない、あるいは知っていても守らないという人も少なくないだろう。
弊サイトでは、道路交通法に詳しいアトム法律事務所の松井浩一郎弁護士に、今回ネットで大きな話題になっている自転車の交通ルールについて話を聞きた。
「道路交通法上自転車は原則車道を走り、かつ左側を通行しなくてはいけません。右側を走ると違反になります。破ったときの罰則は、懲役3か月以下または5万以下の罰金です。逆走は事故にもつながりかねませんし、本当に危ない。だからこそ左側通行と決められているわけです」(松井弁護士)
軽車両扱いのため、車道を走る自転車。とはいえ、自転車が右折するときは、車と異なり”二段階右折”が義務づけられている。
「二段階右折とはつまり、進行方向の信号に沿って曲がるということで、右折しようと思ったら2回信号を渡る必要があります。二段階右折をしなかったときの罰則は、2万円以下の罰金又は1000円以上1万円未満の科料です」(前同)
罰則が設けられているものの、松井氏は「そうした交通ルールを破った自転車がやみくもに摘発されることもない」と、その実態を話す。
「どちらかといえば罰則が設けられているのは抑止力が目的です。危険な交通障害を発生させないようにという狙いが大きいのではないでしょうか」(同)