“持ち帰り弁当のふたを開けたらゴキブリが出てきた”“席についたらトイレの匂いで気持ち悪くなった”――。

 今や飲食店選びに欠かせないと言えそうなネット上の口コミ。その評価の高低はさておき、口コミの“信憑性”については投稿者の善意に委ねるしかない。もちろん、味の感想には個人差があることが前提で、店もそれは承知のうえだが、明らかな虚偽投稿となると話は別だ。

「大阪府枚方市にある弁当店のグーグルマップの口コミ欄に“テイクアウトして(中略)蓋を開いたらゴキブリの赤ちゃんが出てきました。”と、8月30日に書き込まれたのです。口コミを受け店主は大慌て。これは一大事と休業し、保健所を巻き込んだ騒動になりました。

 店主が投稿者に詳しい事情を教えてくれと頼み込んだところ、実は書き込まれた口コミはウソだったと発覚。お店の衛生管理も問題がなかったことが判明したのですが、お店にとってみたら相当な損害です」(全国紙社会部記者)

 この騒動は投稿者が店主へ謝罪することで収束したものの、お店にとって納得がいかない口コミは後を絶たない。

「ほかにも、案内された席はトイレの匂いが漂ったなどとして、サービスや雰囲気に低評価をつけられた千葉県・習志野市内の飲食店の店主が、9月にX(旧ツイッター)上で“嘘のクチコミは書かないでください”と悲鳴を上げていた事例もあります。こちらの投稿も1万8000回超えの閲覧数を集め、注目を集めていました」(前同)

 店にとっては、これから来店しようと考える人びとが参考にするからこそ“デタラメ”を書き込まれてはたまったものではない。SNS上の誹謗中傷においては著名人が開示請求をするケースが増えているが、飲食店が風評被害の口コミを書き込まれた場合、泣き寝入りしかないのか、あるいは措置を取ることができるのか。また、書き込んだ側が受ける”罰“はどうなるのか。

 弊サイトでは、誹謗中傷事案を数多く取り扱うトラスト弁護士法人の勝間田淳弁護士に、くわしく話を聞いた。