■X子さんの“反論”は「守秘義務違反」に当たるのか
今回の『週刊ポスト』の記事内で、解決金を9000万円ももらっていないと告白した被害女性のX子さん。そんななか、同誌では中居サイドにも金額について確認しているのだが、《守秘義務の対象となるもの》だとし、回答は避けたという。
これまで、『週刊文春』を中心に複数のメディアでコメントを出してきた被害女性のX子さん。ただ、それらは中居とのトラブルには触れないものだった。しかし、今回の解決金の金額への言及は、被害にあった日のことではないが、中居とのトラブルに関することではあるのは間違いない。そして、中居サイドは“守秘義務対象”として回答を避けている。
この状況に、Xにも《守秘義務違反は触れないの?》という声があらためて寄せられることになっているのだが、具体的な金額がいくらかはさておき、X子さんが少なくとも“そんなにもらっていない”と明かしてしまうことは、「守秘義務」の対象にはならないのだろうか――。
弁護士法人ユア・エースの正木絢生代表弁護士に話を聞いた。
――X子さんが“解決金”の金額に言及したコメントは「守秘義務の違反」には当たらないのでしょうか。
「実際に中居さんとX子さんの間で締結された契約書の内容、特に、守秘義務条項の文言がわからないので、正確なことは申し上げられません。ただ一般的には、間違った情報を正すために“真実”を言う場合であっても、守秘義務違反には変わりありません。
守秘義務条項には“『正当な理由がない限り』第三者に口外しない”と定められており、『間違った情報を正す』ことが正当な理由として認められることは、一般的にはありません」(正木弁護士、以下同)