■中居サイドが「守秘義務違反」を訴えたらどうなるのか
――仮に違反だった場合、罰則はあるのか。もし中居さんサイドが違反と訴えたら、どういう展開になるのでしょうか。
「仮に違反であった場合でも罰則はありませんが、通常は契約に違約金の条項が定められていることが多いため、中居さんはその条項に従い、違約金の支払いを求めて民事上の請求を行えることになります。
違約金額は、解決金と同額以上になるケースが多いと考えられます。しかし、違約金の請求を求めて訴訟を行う場合、中居さんはその契約書を裁判所に提出する必要があり、訴訟の過程で和解内容を自ら公開する必要が生じるため、口外禁止条項(守秘義務条項)を取り交わした意味がなくなってしまいます。そのため、実際に訴訟まで踏み切ることは難しいかもしれません。
特に本件では、被害女性の暴露が仮に事実であったとしても、一定の範囲で今回の事件がすでに周知された後の話になる可能性が高く、それを捉えて和解契約違反を主張することはさらに困難が伴うと考えられます」
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中居は今後、新たに自らの言葉で何かコメントする日は来るのか。
正木絢生(まさき・けんしょう) 弁護士
弁護士法人ユア・エース代表。第二東京弁護士会所属。消費者トラブルや借金・離婚・労働問題・相続・交通事故など民事事件から刑事事件まで幅広く手掛ける。
BAYFM『ゆっきーのCan Can do it!』にレギュラー出演するほか、ニュース・情報番組などメディア出演も多数。YouTubeやTikTokの「マサッキー弁護士チャンネル」にて、法律やお金のことをわかりやすく解説、配信中。
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