■オンラインは「参加すること自体も違法」

 今回、元卓球五輪代表の丹羽選手が賭博容疑で書類送検されたというオンラインカジノ。芸能界や一般社会にも広がっているというが、同カジノの違法性などについて弁護士法人ユア・エースの正木絢生代表弁護士に聞いた。

「オンラインカジノとは、簡単に言うと、インターネットを通じて提供されるカジノゲームのことです。スロットやポーカー、ブラックジャック、ルーレット、麻雀、バカラ、スポーツの勝敗予想など、さまざまな種類のゲームがオンラインで提供されています。

 海外においては、一定のライセンスを取得することで合法的に運営が認められている国もあります。しかし、日本国内においては、オンラインカジノの運営だけでなく、参加すること自体も違法とされています。

 日本においては、刑法により賭博行為が禁止されています。刑法185条では、『賭博とは、2人以上の者が偶然の勝敗によって財物または財産上の利益について得喪を争うこと』と定義されています。『得喪を争う』とは、勝者が利益を得て敗者が利益を失う行為を指します。

 なお、賭博において賭ける対象は必ずしも『現金』に限られず、物品や電子マネー、ポイントなどの財産的価値を有するものも対象となる可能性があります」

 正木弁護士は続ける。

「賭博に関する法定刑について説明します。

 まず、単純賭博罪(刑法185条)は、1回でも賭博行為を行なった場合に成立します。この場合、法定刑は50万円以下の罰金または科料となります。つまり、初めて賭博を行なっただけでも、罰金が科せられる可能性があるということです。

 次に、常習賭博罪(刑法186条1項)は、賭博を繰り返し行なった場合に成立します。繰り返し賭博を行なうことで、刑法上は「常習」とみなされ、法定刑は 3年以下の懲役 となります。したがって、一度の賭博行為ではなく、継続的な賭博が問題となるため、より重い刑罰が科されます。

 最後に、賭博場開帳図利罪(刑法186条2項)は、賭博場を開設したり、賭博のための場所を提供した場合に成立します。この場合、法定刑は 3ヶ月以上5年以下の懲役 であり、賭博を行なう場を提供する行為が重大視されます。この罪は賭博行為を助長する行為として、厳しい罰則が設けられています。

 以上のように、賭博に関する法定刑は、賭博行為を1回行なった場合から、繰り返し行なった場合、さらには賭博場を提供する場合に至るまで、段階的に罰則が厳しくなります」