■確定申告をしてないってことは損!?
この差額は源泉徴収税額と呼ばれるもので、所得税と復興特別所得税の2つで構成されたものだ。本来であれば自分が暮らす自治体に支払うべき住民税や国民健康保険料は含まれていない。現在、フリーランスとして働いている以上、工藤さんは確定申告書を作成し3月16日までに最寄りの税務署に必要書類を提出するか、ウェブ上で電子申告を行なう必要があったのだ。工藤さんが話す。
「1週間の内、4日は自宅でリモートワークをしていますし、取材のために資料となる本やスポーツ新聞も購読しています。同僚が言うにはこれらの一部は経費として確定申告時に申請できるそうなんです。確定申告をしてないってことはきっと、僕は損をしているんですよね。申告期限も過ぎているのに今から申告できるのでしょうか」
サラリーマン時代とは異なる税金とのつき合い方。確定申告期限を過ぎてしまった今、工藤さんはどのように対処するべきなのか。税理士法人アクシア代表社員で、公認会計士・税理士、CFP資格(日本やアメリカなど世界各国・地域で認定されている国際的なファイナンシャル・プランナーの最上位資格)を持つ宮岡秀峰氏が解説する。