■確定申告をしないことによる罰則を【CFPが解説】
──確定申告の期限が過ぎても申告することはできますか。その際に罰則などはあるのでしょうか。
確定申告は、法定申告期限を過ぎた後であっても行うことができます。この場合は「期限後申告」として取り扱われ、申告自体ができなくなるわけではありません。したがって、申告期限を過ぎてしまった場合でも、そのまま放置するのではなく、気づいた時点で速やかに申告することが重要です。
特に、業務委託やフリーランスとして収入を得ている人は、会社員時代の年末調整とは異なり、自ら所得と税額を確定させる必要があるため、「期限を過ぎたので手遅れ」と誤解しないことが大切です。
一方で、申告期限後に税額が発生する申告をすると、延滞税や無申告加算税がかかる可能性があります。国税庁では、税務署からの事前通知前に自主的に期限後申告をした場合、原則として無申告加算税は5%と案内しています。
【記事後編】では、確定申告をすることで経費として申請できるお得な項目や確定申告と税金との関係をCFP・宮岡秀峰氏が解説する。《【記事後編】はこちらから》
宮岡秀峰(みやおか・しゅうほう)
公認会計士、税理士、行政書士、CFP資格(日本やアメリカなど世界各国・地域で認定されている国際的なファイナンシャル・プランナーの最上位資格)。税理士法人アクシア代表社員、アクシア公認会計士事務所代表。公認会計士として会計・財務の視点から中小企業支援に取り組むほか、相続・事業承継分野にも幅広く携わる。講演や税務相談の実績も豊富で、会計・税務分野の書籍共著、雑誌寄稿も行なっている。
税理士法人アクシア 公式HP:https://axia.or.jp/