■弁護士に「権利の問題」を詳しく解説してもらった

 弊サイトは弁護士法人ユア・エースの代表弁護士の正木絢生氏に光一の「名前(キンキ)は、使えないですね。権利の問題で」という発言の意味、背景を解説してもらった。

※画像はKinKiKidsの公式X『(@KinKiKids_721』より

 まずは、芸名の利用制限の裏側について。

「細かい部分は、これまでにどのような契約が取り交わされているのか、そしてこれからどのような契約を取り交わすのかによって変わってきますので、断定的にお話しができる部分は多くありません」(正木弁護士、以下同)

 と、前置きし、こう解説してくれた。

「分かる限りでお話ししますが、旧株式会社ジャニーズ事務所は、『キンキキッズ』という名前を商標登録しています。商標というものは、要するにブランドのことで、この名前を使って商売をしても良い権利を独占するための仕組みです。有効期間は10年となっていますが、10年ごとに権利の期間を更新することが可能で、『キンキキッズ』の商標も2020年に更新されていて現在でも有効です。

『キンキキッズ』というグループは、堂本光一さんと堂本剛さんの二人組のグループです。法律上は、堂本さんたち二人で結成された組合(民法667条以下)になるので、『キンキキッズ』の名前は二人で共有する財産として商標登録が可能になります。

 ここでポイントなのが、商標登録というものは、本来自分にしかできないものだという点です。しかし、『キンキキッズ』というグループ名は堂本さんたちではなく、旧ジャニーズ事務所が登録しています。実は商標には、本人が承諾していれば他人でも登録できるというルールがあるため(商標法4条1項8号)、堂本さんたちが同意していれば旧ジャニーズが商標登録していても問題ない訳です。

 したがって、少なくとも商標権との関係で、旧ジャニーズ事務所は、堂本さんたちの『キンキキッズ』としての権利について、堂本さんたちではなく旧ジャニーズ事務所が保有することを契約で定めているものと思われます」